心身障害者
[2021年11月9日]
ID:10909
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対象者 | 助成タイプ |
---|---|
身体障害者手帳1・2級をお持ちの人 | タイプA |
身障手帳3級と療育手帳B1(中度)を重複してお持ちの人 | |
療育手帳A1・A2をお持ちの人 | |
特別児童扶養手当1級対象児童 | |
身体障害者手帳3・4級をお持ちの人 | タイプB |
療育手帳B1・B2(中軽度)をお持ちの人 |
入院・通院にかかる医療費の一部を助成します。(以下の自己負担金が必要です)
助成タイプ | 市民税 | 区分 | 自己負担金 |
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タイプA | 課税世帯 | 入院 | 1日あたり 1,000円 |
通院 | 1か月につき原則1診療報酬明細書あたり500円 | ||
非課税世帯 | 入院 | 無 | |
通院 | |||
タイプB | 課税世帯 | 通院 | 1か月につき原則1診療報酬明細書あたり500円 |
非課税世帯 | 通院 | 無 |
保険適用外のものについては自費となります。
(例)食事代・差額ベット代・検診・薬の容器代・特定療養費など
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること。
(例)本人・配偶者・扶養義務者ともに被扶養者がいない場合
本人:1,595,000円以下 / 配偶者:6,287,000円以下 / 扶養義務者:6,287,000円以下
受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。
また、有効日は申請のあった月を基準とします。
<受給券交付申請に必要なもの>
<県内で受診される場合>
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示してください。
<県外で受診される場合>
県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。
※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。
東近江市役所 市民環境部 保険年金課 (新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください