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セーフティネット保証4号の認定について

[2023年12月28日]

ID:11254

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セーフティネット保証4号の認定について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット4号を発動しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。

~中小企業庁 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)~
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概要

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指定期間(認定申請が可能な期間)

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

※延長される場合があります。

取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請書の様式が変更となります。

※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※認定申請及び保証協会受付における対象資金については、信用保証協会(電話番号:077-511-1300)へお問い合わせください。


対象資金の取扱い
 認定申請保証協会受付対象資金
令和5年9月30日まで 令和5年10月31日まで限定なし
(従前どおり)
令和5年10月以降令和5年10月31日まで借換資金
(新規融資資金のみは不可)
令和5年9月30日まで令和5年11月以降借換資金
(新規融資資金のみは不可)
令和5年10月以降令和5年11月以降借換資金
(新規融資資金のみは不可)

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

売上減少要件の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化および拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンなどの各種支援策の変更に伴う影響により、最近1カ月間の売上高等が前年同期比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる事業者については、「最近1カ月間の売上高」を「最近6カ月間の平均売上高」等に替える弾力的運用が可能となりました。

必要書類

  1. セーフティネット保証4号認定申請書
  2. セーフティネット保証4号認定申請書添付書類
  3. 2の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  4. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
  5. 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る) 
    ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可
  6. 許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し

注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用可能となる認定基準の運用が緩和されました。

【運用緩和の対象となる事業者】

  • 業歴3か月以上1年1カ月未満の事業者
    直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。(様式第4-➂)
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
    ※次の1から3のいずれかを満たすこと。
  1. 直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。(様式第4-➂)
  2. 直近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること。(様式第4-➃)
  3. 直近1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3カ月間を比較し、20%以上減少していること。(様式第4-➄)


留意事項

 ・認定が決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。

 ・本認定が信用保証を確約するものではありません。

 ・金融機関や信用保証協会の審査があり、御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ了承してください。

 ・申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。

滋賀県中小企業振興資金について

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者がご利用いただける融資制度があります。

詳しくは滋賀県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

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