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商業施設立地に係る優遇制度を創設しました

[2020年4月1日]

ID:11321

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商業施設立地促進条例を制定しました

 東近江市では、まちのにぎわい創出と市民の利便性向上および雇用の促進を目的として、市が規則で定める区域への新たな商業施設の進出などに対して支援を行います。

対象となる事業者

 土地、建物等を取得または賃貸借して、小売業を自ら行う者(無店舗小売業を除く。)

対象要件

 次の要件をすべて満たしていること。

  • 店舗の建築面積 3,000平方メートル以上(新設の場合)
  • 投下固定資産総額 1億円以上

奨励措置

  • 土地、建物、償却資産(建物の付属設備および構築物)に係る固定資産税相当額を奨励金として交付します。
  • 交付期間は、対象となる店舗の営業を開始した日以降、最初に固定資産税が課された日の属する年度の翌年度から6年間とします。
  • 1事業者当たり、年間5千万円を限度とします。【最高5千万円×6年間】

 詳しくは、企業支援課まで問い合わせてください。

お問合せ

東近江市 商工観光部 企業支援課 (本館2階)

電話: 0748-24-5618  IP電話:050-5801-5648

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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商工観光部企業支援課 (本館2階)

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