ページの先頭です
メニューの終端です。

社会福祉法人の定款変更などの手続きについて

[2024年4月1日]

ID:11966

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


 社会福祉法人の定款変更認可などの手引きを作成しているので、定款変更の手続きを行う際の参考にしてください。

 定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じないため、注意してください(社会福祉法施行規則第4条に規定する届出事項を除く。)。

 申請内容の審査に時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

定款変更許可などの手引き

 定款変更認可申請、定款変更届、基本財産処分などの承認申請

定款変更認可などの手引き

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

様式

 提出に必要な、添付書類は「定款変更認可などの手引き」をご覧ください。


 ※東近江市長以外が所轄庁となる社会福祉法人については、手続方法や申請書の添付書類が異なる場合があるため、事前に各所轄庁に問い合わせてください。

お問合せ

東近江市 福祉部 福祉政策課(本館1階)

電話: 0748-24-5512  IP電話:050-5801-0945

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る