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傷病手当金の適用期間を延長します

[2023年2月15日]

ID:12286

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傷病手当金の適用期間を延長します

 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から給与の支払いを受けられない場合は、傷病手当金が支給される場合があります。

制度の適用期間

 傷病手当金の適用期間は、令和2年1月1日から令和5年3月31日までとしていましたが、令和5年5月7日まで延長します。

 詳しくは、新型コロナウイルス感染症傷病手当金についてを確認してください。

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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