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建築基準法の指定道路について

[2020年12月24日]

ID:12451

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建築基準法上の指定道路参考図について

 この参考図は、市内の都市計画区域内における建築基準法上の道路種別を来庁者の利便性の観点から、事前に場所や種別を大まかに確認するための参考情報として掲載したものです。詳細な道路情報については、建築指導課の窓口で確認してください。
 なお、電話、ファクス、メールなどによる問い合わせは、受け付けていません。

利用条件

  1. 本図は、参考として建築基準法上の道路種別のみを表示したものであり、指定道路図ではありません。道路幅員・境界位置・始終端位置など道路の形状を示すものでもありません。
  2. 本図の情報は以下の資料として用いることはできません。
    ・土地の所有者を判断する資料
    ・権利や義務の発生する不動産取引等のための資料
    ・各敷地の接道状況を示すための資料
    ・道路種別を公に証明する資料
  3. 同法第42条第1項第1号道路であっても、現況幅員が4メートル未満の場合、建築基準法上の道路とならない場合があります。
  4. 本図は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があるため最新の情報でないことがあります。最新の情報は、建築指導課の窓口で確認してください。
  5. 本システムの利用により発生した直接または間接の損失・損害などについて、東近江市は一切の責任を負いません。
  6. 本サイトのコンテンツの著作権は、特に記載のない限り東近江市に帰属し、個人的使用その他法律によって明示的に認められている範囲を超えて使用(複製・改変・転用・記載・電磁的加工、送信、頒布、二次的使用、その他これらに類するすべての行為を含む。)することを禁止します。
  7. 本図は、現在、市で保有する情報をもとに作成しています。内容に疑義がある場合は、付近見取り図、写真、幅員、公図などの資料を持参の上、建築指導課の窓口まで問い合わせてください。

以上の事項について同意の上、利用してください。

指定道路参考図の見方

  1. 地図上で着色されている道が建築基準法第42条で規定する道路です。また、着色されていない道は、同法第42条で規定する道路ではありません。
  2. 道路種別の概要
  • 第42条第1項第1号道路 道路法による道路
  • 第42条第1項第2号道路 都市計画法、区画整理法などによる道路
  • 第42条第1項第3号道路 都市計画区域の指定を受けた時などに幅員4メートル以上と判断された道
  • 第42条第1項第4号道路 道路法などの事業計画で、2年以内に事業が執行されるとして特定行政庁が指定したもの
  • 第42条第1項第5号道路 特定行政庁から政令で定める基準に適合する道として位置の指定を受けた道
  • 第42条第2項道路 都市計画区域の指定を受けた時などに各種要件を満たした道(いわゆるセットバックが必要な道)

位置指定道路参考図

地区一覧

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 調査地の地区が判明している場合は、下記の地区をクリックしてください。地区が不明な場合は、上記地区一覧を開きキーボードの「Ctrl」と「F」を同時に押して検索ボックスに知りたい町名を入力し、調べてください。


指定道路参考図

 〇能登川地区(別ウインドウで開く)


 〇八日市地区(別ウインドウで開く)


 〇五個荘地区(別ウインドウで開く)


 〇湖東地区(別ウインドウで開く)


 〇愛東地区(別ウインドウで開く)


 〇蒲生地区(別ウインドウで開く)


 ※旧永源寺町エリアは都市計画区域内ではないため建築基準法第3章(第8節を除く。)の規定は適用されません。

 


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