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戸籍・住民票などの第三者請求の手続きについて

[2023年1月30日]

ID:12479

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第三者(法人など)による戸籍・住民票などの請求

請求できる条件

 法人等の第三者も住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。
 請求できる条件は、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

交付できる証明書

  • 第三者が請求できる住民票は、原則として必要な人の本籍・筆頭者、世帯主・続柄の記載が省略されたものです。本籍・筆頭者などが記載された住民票が必要な場合は、具体的な理由を記入して申請する必要があります。
  • 住民票コードやマイナンバー(個人番号)は、記載できません。
  • 債務による戸籍の附票を請求される場合、債務者本人の抄本のみ交付できます。 債務者本人以外の戸籍の附票が必要な場合は、具体的な理由を記入して申請する必要があります。
  • 戸籍は、連帯保証人を含む債務者本人の住所調査のためには請求できませんが、債務者が死亡したことによる相続人を確定させる資料として請求はできます。

請求に必要なもの

1 交付請求書

 以下の内容を、請求書に記載してください。 

  1. 請求年月日
  2. 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
  3. 法人印または代表者印
  4. 請求の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求先の支店・営業所の名称・住所、担当者の氏名
  5. 電話番号(昼間連絡のとれるところ)
  6. 住民票(除票)を請求する場合は、必要な人の住所、氏名、分かれば生年月日
    戸籍・戸籍の附票を請求する場合は、必要な人の氏名、本籍・筆頭者、分かれば生年月日
  7. 請求理由は、できるだけ詳しく記入してください。なお、債権回収・保全といった抽象的な理由では交付できません。権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」「証明書の提出先」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては交付できない場合があります。
  8. 必要な証明書の種類と通数

2 疎明資料(利害関係を明らかにする書類)

  1. 契約書の写しまたは債務残高証明書・契約者管理台帳の写し・インターネット契約の画面コピーなど
    (債務者の直筆サインのないものについては、奥書証明を付記してください。)
    奥書証明の例 「契約内容に相違ないことを証明します年月日会社名社印」
  2. 契約後、債権者や法人名・支店名等が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、委託契約書の写し、
    閉鎖登記簿等つながりがわかる書類
  3. 債務者の相続人の戸籍などが必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類
    (債務者の死亡記載のある除票のコピー、相続関係がわかる戸籍など)

3  法人が実在することの証明

  1. 代表者が請求する場合は、法人の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの、コピー可)
  2. 支社・支店・営業所などで請求する場合は、支社・支店・営業所などが記載された履歴全部事項証明書(発行から3カ月以内のもの、コピー可)
  3. 営業所などを登録していない場合は、ホームページの事業所一覧・パンフレットなど(奥書証明を付記してください。)

4 請求権限の確認書類

  1. 代表者が請求する場合は、代表者事項証明書(発行から3カ月以内のもの、コピー可) 
  2. 代表者以外が請求する場合は、社員証・職員証(名刺不可)または企業からの委任状・在籍証明書
    (社員証・職員証に顔写真がない場合は、奥書証明を付記してください。)

5 本人確認書類

  請求者個人の本人確認書類
本人確認書類
一覧A(1点のみで受付可能なもの) 一覧B(2点以上必要なもの)

次のうちいずれか1点をお持ちください。 

・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示などの措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの([1]氏名、[2]生年月日または住所、が記載されているもの)

次のうちいずれか2点をお持ちください。

・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

・官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの([1]氏名、[2]生年月日または住所が記載されているもの)

※詳しくは、市民課または各支所に問い合わせてください。

6  返信用封筒(郵送での返送を希望する場合のみ)

   法人名・返送先住所を記載し、切手を貼ってください。

7  手数料

    窓口請求の場合は現金、郵送請求の場合は定額小為替をご用意ください。
   ◎手数料一覧

8 誓約文 (住民票、戸籍の附票を請求する場合)

  請求にあたり個人情報を適切に管理し、不当な目的に使用しないことを記入していただきます。
   例文 「請求内容に相違なく、知り得た情報は申請目的以外に使用しないことを誓約します。」

誓約書

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9 原本還付を希望される場合

  1. 委任状、法人登記簿謄本などの請求資格証明書の原本還付を希望される場合は、原本の写し(コピー)に「この写しは原本と相違ない」旨を記載し、原本とともに提出してください。照合の上、原本をお返しします。
  2. 当該交付請求の権限に限って作成された委任状は原本還付できません。

10 送付先

  〒527-8527

  滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

  東近江市役所 市民課

  IP電話:050-5801-5630
  電話:0748-24-5630
  ファクス:0748-23-6600


お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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