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東近江市セーフティネット資金等利子補給の申請について

[2023年2月13日]

ID:12497

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令和4年分の申請期間

令和4年1月~12月分の利子補給の申請期間は

令和5年1月4日(水)から令和5年2月15日(水)までです。

※令和5年2月24日(金)まで延長しました。


東近江市セーフティネット資金利子補給の申請について

 本市では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者へ資金繰り支援策として、令和2年2月1日から令和2年5月31日までの期間に、「セーフティネット保証(4号・5号)」または「危機関連保証」を利用して借り入れた資金の利息相当額を助成します。

東近江市セーフティネット資金等利子補給要綱(別ウインドウで開く)


 今後、新たに借入れされる場合は、滋賀県の中小企業者向け制度融資もご検討ください。

滋賀県ホームページ(中小企業者向け制度融資のご案内)(別ウインドウで開く)

対象となる資金

以下の条件をいずれも満たす資金

  • 「セーフティネット保証(4号・5号)」または「危機関連保証」を利用し借り入れた資金(経済産業大臣が指定または定める事由によるものに限る。)
  • 令和2年2月1日から令和2年5月31日の間に融資を実行した資金


注:滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金は、対象外です。
注:既存融資の借り換えによる融資については、既存融資の増額分が対象となります。

利子補給対象者

  1. 住民登録が1年以上市内にある個人または法人にあっては事業所の登記が1年以上本市にある法人
  2. 当初の約定どおりに延滞なく償還している個人または法人
  3. 市税などに未納のない個人または法人

利子補給額

1.0パーセント以内

ただし、千円未満は切捨てとします。

上限は、1事業者1年度当たり20万円とします。

利子補給期間

36カ月を限度

申請の手続き

 毎年1月(または融資を受けた日)から12月までに支払った利子について、翌年2月15日までに東近江市商工労政課まで以下の書類を提出してください。

 書類を精査した後、申請書に記載された口座に振り込みます。

1 利子補給金交付申請書兼請求書

2 セーフティネット資金等返済証明書

3 返済明細書の写し

4 契約書の写し

5 信用保証決定のお知らせの写し

6 市税完納証明書

7 住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合) (※)

8 借り換え時の融資計算書(借換の場合のみ)

9 申請チェックリスト

(※)住民票の写し及び登記事項証明書は原本を提出してください。

注意事項

  • 1年ごとに申請をしていただく必要があります。
  • 約定どおりに償還できなかった者や延滞などしている者は、対象外となります。
  • 申請時点で、住民登録が市内にない個人または事業所の登記が市内にない法人は、転出(移転)した日までに支払った利子が利子補給の対象となります。
  • 返済証明書は、対象資金を借り入れた金融機関で取得してください。
  • 申請チェックリストを確認の上、提出してください。
  • 東近江市商工労政課窓口へ持参または郵送してください。

※申請書類一式に不備や不足などがあれば返却します。

申請書類

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お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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