東近江市セーフティネット資金等利子補給の申請について
[2023年2月13日]
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令和4年1月~12月分の利子補給の申請期間は
令和5年1月4日(水)から令和5年2月15日(水)までです。
※令和5年2月24日(金)まで延長しました。
本市では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者へ資金繰り支援策として、令和2年2月1日から令和2年5月31日までの期間に、「セーフティネット保証(4号・5号)」または「危機関連保証」を利用して借り入れた資金の利息相当額を助成します。
東近江市セーフティネット資金等利子補給要綱(別ウインドウで開く)
今後、新たに借入れされる場合は、滋賀県の中小企業者向け制度融資もご検討ください。
以下の条件をいずれも満たす資金
注:滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金は、対象外です。
注:既存融資の借り換えによる融資については、既存融資の増額分が対象となります。
1.0パーセント以内
ただし、千円未満は切捨てとします。
上限は、1事業者1年度当たり20万円とします。
毎年1月(または融資を受けた日)から12月までに支払った利子について、翌年2月15日までに東近江市商工労政課まで以下の書類を提出してください。
書類を精査した後、申請書に記載された口座に振り込みます。
1 利子補給金交付申請書兼請求書
2 セーフティネット資金等返済証明書
3 返済明細書の写し
4 契約書の写し
5 信用保証決定のお知らせの写し
6 市税完納証明書
7 住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合) (※)
8 借り換え時の融資計算書(借換の場合のみ)
9 申請チェックリスト
(※)住民票の写し及び登記事項証明書は原本を提出してください。
※申請書類一式に不備や不足などがあれば返却します。
申請書類