東近江市セーフティネット資金等利子補給の申請について【申込受付は終了しました】
[2023年8月7日]
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6月12日(月)~7月21日(金) ※セーフティネット資金等利子補給は36カ月まで対象です。
※令和5年7月28日(金)まで延長しました。
【注意】利子補給の対象は、令和5年1月から令和5年5月までに支払った利子が対象です。ただし、利子補給対象期間は36カ月を超えない分が対象です。
本市では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者へ資金繰り支援策として、令和2年2月1日から令和2年5月31日までの期間に、「セーフティネット保証(4号・5号)」または「危機関連保証」を利用して借り入れた資金の利息相当額を助成します。
東近江市セーフティネット資金等利子補給要綱(別ウインドウで開く)
今後、新たに借入れされる場合は、滋賀県の中小企業者向け制度融資もご検討ください。
以下の条件をいずれも満たす資金
※滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金は、対象外です。
※既存融資の借り換えによる融資については、既存融資の増額分が対象となります。
1.0パーセント以内
※ただし、千円未満は切捨てとします。
※上限は、1事業者1年度当たり20万円とします。
令和5年1月から利子補給対象月までに支払った利子について、令和5年7月21日までに東近江市商工労政課まで以下の書類を提出してください。
※令和5年7月28日まで延長しました。
書類を精査した後、申請書に記載された口座に振り込みます。
※住民票の写しおよび登記事項証明書は原本を提出してください。
※申請書類一式に不備や不足などがあれば返却します。
申請書類