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[2021年2月1日]
ID:12684
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復氏届の書き方
婚姻の際、氏を改めた人で配偶者が死亡後、別の人と再婚することでさらに氏を改めている場合、再婚した配偶者も死亡したため、復氏するとすれば、最初の婚姻のときの氏に戻るか、さらに最初の婚姻を行う前の氏に戻るかを選択することができます。
復氏届をしても、亡くなった配偶者との姻族関係は継続します。姻族関係も終了させるには姻族関係終了届を提出する必要があります。
東近江市 市民部 市民課 (新館1階)
電話: 0748-24-5630 IP電話:050-5801-5630
ファクス: 0748-23-6600
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