新型コロナワクチンの副反応・予防接種健康被害救済制度について
[2024年9月17日]
ID:12888
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現行の新型コロナワクチン接種の給付水準は、A類疾病と同等とされてきました。しかし、定期接種化に伴い、令和6年度以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度への申請が令和6年4月1日以降でもA類疾病と同じ給付水準となります。
※任意接種の場合は、予防接種健康被害救済制度の対象外となります。令和6年4月1日以降に任意接種を受け健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に沿って申請してください。詳しくは以下のホームページで確認してください。
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、さまざまな症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
副反応などの専門的な相談については、「滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口」に連絡してください。
〇受付時間
毎日9時~18時
〇連絡先
電話:077-528-3588 ファクス:077-528-4867
メールアドレス:[email protected]
聴覚に障害のある人はこちらの様式を利用してください。
新型コロナワクチン接種後に副反応による健康被害が生じた場合についても、一般的なワクチン接種と同様に予防接種法に基づく救済制度が適用されます。
救済制度とは、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)を受けることができる制度です。
請求に必要な書類は、申請内容や状況によって異なります。
請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
※なお、申請に必要な書類のうち、医療機関や薬局など、各機関などで発行してもらう必要があるものには、文書料や手数料などが必要となる場合があります。こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますので注意してください。
国進達数 | 認定数 | 否認数 | |
---|---|---|---|
アナフィラキシー | 4 | 4 | 0 |
その他健康被害 | 17 | 14 | 1 |
死亡 | 3 | 2 | 1 |
合計 | 24 | 20 | 2 |