ページの先頭です
メニューの終端です。

新型コロナワクチンの副反応・予防接種健康被害救済制度について

[2024年9月17日]

ID:12888

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナワクチンの定期接種化に伴う給付水準の変更について

 現行の新型コロナワクチン接種の給付水準は、A類疾病と同等とされてきました。しかし、定期接種化に伴い、令和6年度以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度への申請が令和6年4月1日以降でもA類疾病と同じ給付水準となります。

※任意接種の場合は、予防接種健康被害救済制度の対象外となります。令和6年4月1日以降に任意接種を受け健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に沿って申請してください。詳しくは以下のホームページで確認してください。

PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(別ウインドウで開く)

新型コロナワクチンの副反応について

 新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、さまざまな症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口

 副反応などの専門的な相談については、「滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口」に連絡してください。

〇受付時間

 毎日9時~18時

〇連絡先

電話:077-528-3588 ファクス:077-528-4867 

メールアドレス:[email protected]

聴覚に障害のある人はこちらの様式を利用してください。

予防接種健康被害救済制度

 新型コロナワクチン接種後に副反応による健康被害が生じた場合についても、一般的なワクチン接種と同様に予防接種法に基づく救済制度が適用されます。

 救済制度とは、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)を受けることができる制度です。

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

 新型コロナワクチン接種後の副反応について(滋賀県ホームページ)(別ウインドウで開く)

申請について

 予防接種健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族が予防接種を受けたときに住民登録していた市に対して行います。

 請求に必要な書類は、申請内容や状況によって異なります。

 請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

 ※なお、申請に必要な書類のうち、医療機関や薬局など、各機関などで発行してもらう必要があるものには、文書料や手数料などが必要となる場合があります。こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますので注意してください。

給付の流れについて

  1. 請求者が必要書類をそろえて、東近江市へ申請してください。
  2. 請求書を受理した後、「東近江市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。
  3. 国は疾病・障害認定審査会に諮問し答弁を受け、県を通じて東近江市に通達後、厚生労働大臣の認定を受けた事例に対して給付します。

本市における新型コロナワクチン健康被害救済制度申請状況

健康被害申請状況一覧(令和6年8月31日現在)
 国進達数認定数否認数
アナフィラキシー440
その他健康被害

17

141
死亡321
合計24

20

2

お問合せ

東近江市 健康医療部 健康推進課 (本館1階)

電話: 0748-24-5646  IP電話:050-5801-5646

ファクス: 0748-24-1052

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


新型コロナワクチンの副反応・予防接種健康被害救済制度についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る