国土調査法第19条第5項指定制度の推進に協力してください
[2021年6月17日]
ID:13172
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
土地に関するさまざまな測量・調査の成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼びます。
19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者などの制限はありません。国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることができます。
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として登記所に備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われるので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。
指定を受けるため、申請書の作成が必要になります。詳しくは、国土交通省の地籍調査Webサイト(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
地域の開発を行う民間事業者が実施する測量の成果について、地籍整備を推進するために、19条5項指定の推進に協力してください。