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【令和6年3月31日終了】 国民健康保険資格証明書の取り扱いについて

[2020年12月1日]

ID:13191

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国民健康保険の資格証明書の人が保険医療機関などを受診し、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養は、資格証明書を通常の被保険者証と同様に取り扱います。
(注意) その他の診療については、これまでどおり、一部負担金10割(全額自己負担)となります。

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険料課(新館1階)

電話: 0748-24-5632  IP電話 050-5801-5632

ファクス: 0748-24-5576

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