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戸籍届出の押印廃止について

[2021年9月1日]

ID:13468

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 令和3年9月1日から、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出できる取り扱いに変更となりました。


 押印欄がある届出用紙であっても、押印がなくても受け付けします。

 なお、押印は任意であるため、従来どおり押印してあっても問題ありません。


 ただし、死亡届において、布引斎苑で火葬を予約されている場合は、布引斎苑利用許可申請書に押印が必要なため、印鑑をお持ちください。


お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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