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子育てのための施設等利用給付認定に係る申請について

[2021年11月10日]

ID:13711

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子育てのための施設等利用給付認定について

 子育てのための施設等利用給付認定とは、認可保育所、認定こども園(2・3号認定)および地域型保育事業を利用していない人で、保育の必要性の認定を受けた人が子育てのための施設を利用された場合に、その利用料が一定の金額まで無償になる制度です。

 市内にお住まいの人で、保育の必要性の認定を受けようとする場合は以下のお知らせをご覧ください。

施設等利用給付認定の御案内

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お問合せ

東近江市 こども未来部 幼児課 (本館1階)

電話: 0748-24-5647  IP電話:050-5801-5647

ファクス: 0748-23-7501

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