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[2023年11月21日]
ID:14487
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自治会が除雪対策のために新たに購入する除雪機械に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
自治会が市道および生活関連道路の除雪に使用するもの
購入費用(取付け費用を除く)の2分の1/台(限度額15万円)
※ただし、自治会に交付する同一年度内の補助金の総額は、30万円を限度とします。
除雪機補助金申請書等
東近江市 都市整備部 道路課 (本館2階)
電話: 0748-24-5650 IP電話:050-5801-5650
ファクス: 0748-24-5578
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