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漏水による上下水道使用料減額について

[2024年4月1日]

ID:15041

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(※減額申請の前に)修理について

 水道の漏水が発生したときは、下記指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

 ・八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区の場合は

 市指定給水装置工事事業者(市ホームページ)(別ウインドウで開く)を確認してください。

  ・愛東・湖東地区の場合は

 愛知郡行政組合水道事務所のホームページ(別ウインドウで開く)で愛知郡指定給水装置工事事業者を確認してください。

 

 漏水の確認方法は、宅内配管で漏水したら(市ホームページ)(別ウインドウで開く)を確認してください。

漏水による使用料減額について

 修理後に減額申請をすると、上下水道使用料を減額できる場合があります。

 ※愛東・湖東地区の上水道使用料の減額については、愛知郡広域行政組合水道事務所に連絡してください。
 
 漏水減額の決定については各使用料の減額基準に関する規程に基づき行います。

申請方法

 申請書を記載の上、修理前後写真を添付し、水道事務所に提出してください。

水道料金減額申請書(八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区)

  • 水道料金減額申請書(PDF)
  • 水道料金減額申請書

    愛東・湖東地区の上水道料金の減額については愛知郡広域行政組合水道事務所に連絡してください。 愛東・湖東地区の下水道料金の減額は下のファイルを使用して申請してください。

公共下水道使用料減額申請書(愛東・湖東地区)

農業集落排水処理施設使用料減額申請書(愛東・湖東地区)

お問合せ

東近江市 水道部【所在地:東近江市川合寺町746】 上下水道料金課(水道事務所)

電話: 0748-22-2061・2062 IP:050-5801-2061・2062

ファクス: 0748-22-6962

お問合せフォーム

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水道部【所在地:東近江市川合寺町746】上下水道料金課(水道事務所)

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