東近江市中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金について
エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業などを支援するため、工場、店舗、事務所などで使用する事業用の設備・機器の省エネ設備への入れ替えに必要な経費の一部を補助します。
受付期間
7月18日(火)~9月19日(火) ※土・日曜日および祝日を除く。
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
対象者
次のすべてに該当する中小企業など
- 市内に工場・店舗・事業所・事務所・支店を有する中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業または個人事業主
- 市税の滞納がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行っていないこと。
※事業概要に記載の「中小企業等の定義」も確認してください。
補助対象経費と補助金限度額
【補助対象経費】
省エネルギー設備および機器の購入費(本体価格)
【補助金限度額】
補助対象経費の3分の1(上限30万円、下限3万円 ※1,000円未満切り捨て)
※交付決定後に購入したものが対象となります。
補助対象となる事業用省エネ設備・機器
【対象設備】
- 高効率空調
- 産業ヒートポンプ
- 業務用給湯器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 低炭素工場炉
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ
- 制御機能付きLED照明器具
主な補助対象外経費
- 補助事業の実施に要する設計費
- 導入する設備または除却する設備に係る運搬費
- 既存設備などの撤去費用、除却または廃棄に要する経費
- 導入する設備の設置に要する据付費および工事費
- 補助対象経費以外の別売りの付属品、材料など(配線、配管等)の経費
- 会議費などの諸経費、交付決定前に購入した設備など
- 消費税および地方消費税
- 購入の際にポイントを利用した場合の値引費用
- 中古品またはリース取引に基づく設備などの取得費
- 販売、貸付などによる利益を目的とする設備などの取得費
- 国、県、市など他の補助金の対象となっている経費
提出書類
- 交付申請書(様式1)
- 市内に事務所などを有することを証明できる書類の写し
法人または団体の場合:登記事項証明書
個人の場合:住民票および確定申告書 - 事業計画書(様式2)
※写真は撮影日が入ったもの - 経費明細書(様式3)
- 事業実施に係る見積書
- 補助対象事業に係る導入設備の仕様が判別できる書類(カタログなど)
- 誓約書兼同意書(様式4)
- その他市長が特に必要と認める書類など
※詳しくは、事業要綱を確認してください。
申請者が店舗等の借家人の場合に上記に加えて必要な書類
- 設備設置承諾書
※申請者の所有でない建物等に設備を設置する場合、建物等の所有者の承諾書の提出が必要です。