森林環境譲与税の使途を公表します
[2023年11月20日]
ID:16757
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森林の公益機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。一方で、所有者や境界が分からない森林の増加や林業の担い手の不足などが森林の整備を進めるうえで大きな課題となっています。
このような状況のもと、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みにおける国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
令和6年度からは国民1人当たりに対して年間1,000円が「森林環境税」として徴収され、「森林環境譲与税」として各都道府県と市町村に、自治体の人口、私有林の面積や林業就業者数に応じて分配されます。本市では分配された予算を放置された森林の整備、森林境界の明確化、人材育成、林業施設の整備などに活用しています。
獣害対策等を目的として放置された里山や竹林の整備を実施しています。
事業実施前
事業実施後
所有者説明会の様子[1]
所有者説明会の様子[2]
林業従事者の育成を目的として、研修の受講や資格取得に対して支援しています。
研修風景[1]
研修風景[2]
木材の生産および搬出等、林業に欠かすことのできない林道の整備および維持管理に努めています。
工事着手前
工事完了後