ページの先頭です
メニューの終端です。

医療費控除について

[2023年11月27日]

ID:16778

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

 なお、平成29年から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が開始されており、従来からの医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となるため、併用することはできません。


 制度の詳細や対象となる医療費については、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除について)(別ウインドウで開く)

国税庁:医療費控除の対象となる医療費(別ウインドウで開く)

※出産費用、入院費用、歯の治療費については、上記国税庁のホームページに個別のページへのリンクが掲載されています。

控除の計算方法

(実際に支払った医療費-[1])-[2]

[1]【保険等で補てんされた金額】

 支払った医療費について、保険金等の支給があった場合は、その金額を差し引きます。ただし、保険金等の支給対象となった医療費を上限として差し引きます。

[2]【10万円】又は【総所得金額等の5パーセント】

 申告者の総所得金額等が200万円以上の場合…10万円

 申告者の総所得金額等が200万円未満の場合…総所得金額等の5パーセント

※総所得金額等とは、合計所得金額(総合課税所得と分離課税所得)から前年以前の株式等の繰越控除を引いた金額です。

医療費控除の明細書

 医療費控除の適用を受けるためには、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

 医療保険者が発行する医療費のお知らせ等を添付される場合は、明細の記入を省略できますが、「医療費控除の明細書」自体は省略できないため、ご注意ください。

 なお、領収書の添付は不要ですが、5年間は税務署の求めがあれば提示する必要があるため、ご自宅で保管してください。

 医療費控除の明細書は、下記からダウンロードしてご利用ください。

医療費控除の明細書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


医療費控除についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る