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産前産後期間の国民健康保険料の免除制度(令和6年1月以降受付開始)

[2024年1月1日]

ID:16855

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 子育て世代の負担軽減と次世代育成支援の観点から、出産する予定がある被保険者または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険料(所得割額および均等割額)が免除される制度が始まります。

対象者

本市国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5年11月1日以降の人

妊娠85日以上の分娩が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶をされた人を含みます。)

免除対象期間

  • 単胎妊娠 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間が対象期間となります。
  • 多胎妊娠 出産予定日または出産日の3か月前から6か月間が対象期間となります。


対象保険料

令和6年1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額

注意事項

  • 納付期限が到来していない国民健康保険料から免除するため、産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
  • 既に年額保険料をお支払い済の場合、または残りの月数から保険料額を減額しきれない場合は、還付が発生する可能性があります。
  • 免除対象期間中に転出入などにより国民健康保険資格に異動が生じた場合、免除対象月数が変わることがあります。
  • 既に年額保険料が賦課限度額に達している世帯は、免除の適用後も保険料が変わらない場合があります。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後でも届出が可能です。


届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険料軽減届出書
  • 母子健康手帳:出産予定日(出産日)、単胎(または多胎)妊娠、親子関係を確認します。
  • 届出される人の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 委任状:別世帯の人が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります。

※郵送で申請をする場合は、事前に保険料課まで問い合いわせてください。

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険料課(新館1階)

電話: 0748-24-5632  IP電話 050-5801-5632

ファクス: 0748-24-5576

お問合せフォーム

組織内ジャンル

健康医療部保険料課(新館1階)

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