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市税の納付について

[2024年4月8日]

ID:17211

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市税の納期

 各市税の納期は、下表当該月の末日です。

市税の納期
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
市県民税(普通徴収)  1期 2期 3期  4期  
固定資産税・都市計画税 1期 2期    3期 4期 
軽自動車税 全期          

※ 納期限は、納期月の末日(12月のみ25日)です。末日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。

※ 口座振替日(引き落とし)は、各納期限の日です。

※ 全期前納(年間一括)の口座振替日は、市県民税(普通徴収)は6月、固定資産税・都市計画税は5月の納期限の日です。

納付相談について

 市税は納期ごとに納付いただくことになっていますが、どうしても納付できない特別な事情のある場合は、そのまま放置せず、お早めに納税課へ相談してください。

滞納すると

 納期限までに市税を納付しないことを「滞納」といいます

 市税を滞納すると、地方税法に基づき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過しないときには、財産を差し押さえなければならない」と定められています。

 市が、市税滞納者の財産を差し押さえる場合、滞納者の同意は必要ありません。したがって、差押(滞納処分)は滞納者の承諾の有無に関わらず執行されます

 大切な市税を確保するため、また、納期限内に納付いただいた方との公平性を保つために、滞納者に対して厳正に対応しています。

お問合せ

東近江市 税務部 納税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5606  IP電話:050-5801-5606

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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税務部納税課 (新館1階)

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