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地方税における猶予制度について

[2024年4月8日]

ID:17215

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猶予制度について

徴収猶予の要件

 地方税法第15条に基づき、以下のようなケースに該当する場合は徴収猶予の対象になる可能性があります。

  1. 災害または盗難の被害に遭ったとき
  2. 納税者または生計を一にする親族が病気にかかった、または負傷したとき
  3. 納税者がその事業を廃止または休止したとき
  4. 納税者の事業について著しい損失を受けたとき
  5. 上記のいずれかに類する事実があったとき

申請について

 申請により許可された場合、1年以内の期間を限り、徴収を猶予することができます。猶予期間内に、分割納付などによって完納してください。

 なお、申請には期限がありますので、注意してください。

 その他、詳細については、納税課まで相談してください。

お問合せ

東近江市 税務部 納税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5606  IP電話:050-5801-5606

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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税務部納税課 (新館1階)

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