令和6年度東近江市一般廃棄物処理実施計画について
計画の目的
東近江市一般廃棄物処理実施計画(以下「本計画」といいます。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に基づき、年度ごとに一般廃棄物の排出の抑制、減量化および再生利用の推進並びに収集、運搬、処分などについて定めるものです。
計画の期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
基本方針
本計画は、本市から発生する一般廃棄物に関して、ごみの減量化や資源化、し尿および浄化槽汚泥の適正な処理により環境汚染を未然に防止することで、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを基本として、住民、事業者および行政の連携を深め、清潔で快適な地域環境づくりに努めるものとします。