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定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)

[2024年5月29日]

ID:17312

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 デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への対応として、物価を上回る可処分所得(手取り)の伸びを実現するために、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人については、調整給付金を支給します。
 定額減税について、詳しくは令和6年度個人住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)を確認してください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(図解)

給付対象者

 以下の[1]または[2]のいずれかに該当する人で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で ある人
[1]所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る人
[2]個人住民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人

【減税対象人数とは】
本人、同一生計配偶者および扶養親族(国外居住者を除く。以下「扶養親族等」という。) の合計人数

※扶養親族には16歳未満の扶養親族を含む。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用 いられないことなどを踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

給付額

 [1]+[2]の合計額(合計額を万円単位に切り上げる。)
[1]所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
[2]個人住民税所得割分の定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額​​​

給付時期

 詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせします。

その他

  • 配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に避難している人で、「一定の要件」を満たす場合は、本市で給付金の申請ができます。
  • 東近江市が本給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。不審な電話がかかってきたときは、最寄りの警察署に連絡してください。

関連リンク

お問合せ

東近江市 福祉部 福祉政策課(本館1階)

電話: 0748-24-5512  IP電話:050-5801-0945

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

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