これまで、収益事業を行わない公益法人などについては、申請により法人市民税を減免としてきましたが、東近江市税条例の一部改正に伴い、令和7年度分から課税免除とします。
課税免除の対象法人
- 公益社団法人および公益財団法人
- 一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に限る。)
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 管理組合法人
※いずれの法人も収益事業を行っていない場合に限ります。
課税免除に係る手続について
課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続は不要です。
また、収益事業を行わない限り、法人市民税の申告書の提出も不要です。
なお、税務署の指導により、法人税(国税)の申告書を提出しなければならない法人は、課税免除の対象となりません。
収益事業とは
以下の34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業 6製造業
7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業
15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業 18代理業 19仲立業 20問屋業
21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業 25美容業 26興行業 27遊戯所業
28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業
33無体財団権提供業 34労働者派遣業
※収益事業の判定基準は、法人税の基準に準じます。
※収益事業に該当するかどうかの確認については、管轄の税務署に問い合わせてください。