令和6年10月から児童手当が拡充されました
児童手当の制度改正に伴い、受給対象者が拡充されました。以下に該当する人は新たに申請が必要です。手続がまだの人は、早めに必要書類を提出してください。
制度改正により新たに申請が必要な人
- 高校生年代の子のみを養育している人
- 末子が高校生年代の人
- 所得制限により、児童手当も特例給付も受給していない人
- 児童手当を受給中で大学生年代の子がおり、かつ、子が3人以上いる人
提出期限
令和7年3月31日(月)必着
提出書類
対象者によって必要な書類が異なります。詳しくは、
児童手当の制度改正について(市ホームページ)を確認してください。
提出先
こども政策課または各支所