■記号は、時=日時 場=場所 問=問い合わせ IP=IP電話 情報ピックアップ ■平成28年4月から 障害者差別解消法が施行されます ・なにげなくやってしまいがちなことが、相手にとっては「差別」になるかも。 ・障害のある人への配慮は、こんなこともできるのかな。 ・この法律の施行をきっかけに、今一度考えてみませんか。  障害のある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合いながらともに生きる社会をつくることをめざして、平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されます。  心身の障害は、先天的な原因のほか、事故や病気などの後天的な原因によって、誰にでも生じる可能性があります。また、障害は多種多様で外見では分からない場合があり、周囲からの理解や配慮が得られずに差別や疎外感を感じている人もいます。  平成26年度に市が障害のある人を対象に実施したアンケート調査(別図)では、「障害を理由とした差別や嫌な思いを経験した人」や、「地域の人々は障害に対する偏見や誤解が残っていると感じている人」も少なくないことが分かりました。  障害のある人だけでなく、すべての人が一人の人間として理解し接するよう心掛ける必要があります。  市では、障害の有無に関わらず、誰もがともに暮らすことのできるまちをめざし、障害や障害のある人に対する正しい理解を深めるための啓発や差別の解消に取り組んでいます。  この法律の施行をきっかけに、日常生活の中でできる配慮や工夫について考えてみましょう。 Q障害者差別解消法の趣旨は A この法律は、国・県・市などの行政機関や、会社・お店などの民間事業者に対して、障害のある人への「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」を禁止しています。 対象となる障害のある人は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などで、日常生活や社会生活が困難になっている人です。(障害者手帳を持っていない人も含みます。) Q「不当な差別的取り扱い」って何ですか A 正当な理由もなく、障害があるということを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけるなど、障害のない人と違う扱いをすることです。  例えば、スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断るといったことは、障害のない人と違う扱いをしているので、「不当な差別的取り扱い」にあたります。 Q「合理的配慮の不提供」って何ですか A 合理的配慮とは、障害のある人が不都合を感じないよう、その人の障害に合った工夫ややり方を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で必要な配慮をすることを言い、この法律ではこのような合理的配慮をしないことを禁止しています。  例えば、聴覚障害のある人に対して筆談などをせず声だけで話したり、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げないなどは、「合理的配慮の不提供」にあたります。 Q合理的配慮について、具体的に教えてください A ○車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする。 ○車いすを利用しやすいようにスロープを設置したり段差を取り除く。 ○映像の資料に手話や字幕をつける。 ○障害のある人の障害特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する。 ○知的障害のある人などに対し文書の漢字に振り仮名を付けたり、分かりやすい言葉で書く。 ○弱視の人に対して文字を大きくする。・・・など。 ※ただし、「合理的配慮」のために、例えばお金がかかりすぎるなど、実現が困難な場合は、ほかの工夫や方法を考えるよう努めなければなりません。 ■平成28年4月の法施行に向けて  障害を理由とする差別を解消することは、社会全体の責任です。私たち一人ひとりが、まずこの法律の作られた意義と、その意味を理解することから始め、行動することによって、障害のある人もない人もいっしょに笑顔で暮らしていける社会をつくることができるのではないでしょうか。  ほんの少しの配慮で暮らしやすくなる人がたくさんおられます。困っている人がいたら、声をかけることができる優しいまちをつくっていきましょう。 別図 障害のある人を対象にしたアンケート結果 ※第2次東近江市障害者計画及び第4期東近江市障害福祉計画策定に係るアンケート調査報告書から抜粋(平成26年8月実施、障害手帳を持つ市内2,107人を対象【無作為抽出】) ■差別や嫌な思いをした経験(回答数:1,066) ある 41.0% ない 48.6% 無回答 10.4% ■地域の人々に障害に対する偏見や誤解が残っていると思うか(回答数:1,066) 思う 25.7% 少し思う 24.2% 思わない 19.5% 分からない 21.8% 無回答 8.9% ・例えば、こんなことがありませんか。  この法律では、これらはすべて差別になります。 お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。 アパート契約をするとき、「私には障害があります。」と伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。 災害時の避難場所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか提供されなかった。 会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。 問=障害福祉課 電話=0748−24−5640 IP電話=050−5801−5640 FAX=0748−24−5693