情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 対=対象 定=定員 持=持ち物 ¥=費用 申=申込み 問=問合せ IP=IP電話 ■新型コロナウイルス感染症対策 近江鉄道定期券購入支援補助金  通学定期を所有する学生がいる世帯を対象に三方よし商品券(5,000円分)を交付します。  ●対象者    近江鉄道(電車・バス)の学生定期(学期定期、定期回数券を含む。)を利用する市内に住所を有する学生のいる世帯(学生一人につき1回限り、電車・バスの併用可)   ※バス対象路線は、御園線、神崎線、日八線、長峰線、角能線の5路線  ●要件    @市内に住所を有する学生のいる世帯   A申請期間が有効期間に含まれる3カ月以上の近江鉄道の学生定期を有すること。   B通学定期利用開始日から8日以上経過していること。  ●申請期間   7月1日(水)から9月30日(水)まで  問=公共交通政策課 電話=0748‐24‐5658 IP=050‐5801‐5658  ファクス=0748‐24‐1249 ■新型コロナウイルス感染症対策 市営住宅一時入居者募集  新型コロナウイルス感染症に対する支援策として、市営住宅への一時入居者を募集します。  団地名:ひばり丘団地(ひばり丘町) 戸数:4戸 間取り:2LDK 予定使用料:18,600円から22,700円  団地名:松原団地(山上町) 戸数:1戸 間取り:3LDK 予定使用料:22,300円   ※駐車場あり(料金別途必要)  対=東近江市内に住所または離職前の勤務先があり、4月以降に新型コロナウイルス感染症に起因する解雇などにより居住している住居から退去を余儀なくされる人  ●入居期間 原則入居日から6カ月以内  ※詳しくは、問い合わせてください。  問=住宅課 電話=0748-24-5652 IP=050-5801-5652 ファクス=0748-24-5578 ■令和2年は国勢調査の年です 国勢調査は日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき5年ごとに実施する重要な統計調査です  ●調査期日:令和2年10月1日現在で実施します。  ●調査対象:日本国内に普段住んでいるすべての人 (外国人を含む。)および世帯  ●調査方法:調査員が9月中旬に各世帯に調査票を配布します。    ※インターネット回答または調査票を返信用封筒で郵送提出してください。  ●行政における利用   医療・福祉、産業振興、雇用対策、子育て支援、防災計画など、あらゆる施策の基礎データとして利用  ●企業や各種団体   需要予測や経営管理などで利用  ●学術・研究機関   将来人口・世帯数の推計などで利用  ●平成27年国勢調査で東近江市は半数以上がインターネットで回答   平成27年国勢調査で東近江市はインターネット回答率が全国平均の36.9%を大きく上回り、「総務大臣表彰」を受賞しています。  問=企画課統計室 電話=0749-45-3331 IP=050-5801-3331 ■支え合いの仕組みづくり 地域福祉計画推進委員会委員を募集します  地域福祉計画の策定にあたり、市民の皆さんの声を反映するため、計画作りの中心となる地域福祉計画推進委員会委員2人を募集します。  ●応募資格   地域福祉計画の策定に関心があり、次のすべての要件を満たす人   @市内在住の20歳以上の人   A国もしくは地方公共団体の議員または本市の職員でない人   B平日開催の委員会に出席できる人  ※委員会は令和2年8月から令和4年3月までに6回程度開催予定  ●応募方法   健康福祉政策課で配付または市ホームページに掲載の応募申込書に必要事項を記入の上、「地域共生社会に向けて地域でできること」をテーマにした作文(400字以上800字以内)を添えて、健康福祉政策課へ持参または郵送してください。  ●応募期限   7月31日(金)午後5時15分まで(健康福祉政策課必着、当日消印有効)   問=健康福祉政策課 電話=0748‐24‐5512 IP=050‐5801‐0945 ファクス=0748‐24‐1052 ■手話でコミュニケーション手話講座(入門編)受講生募集  聴覚障害者などの日常生活上の初歩的なコミュニケーション支援と交流活動を促進するため、手話や聴覚障害者についての知識の習得とともに、手話であいさつ、自己紹介程度の会話ができる人を養成します。   時=9月3日から令和3年2月4日までの木曜日19:00〜21:00 (全24講座)  場=東近江市役所新館 3階314会議室  対=東近江市、日野町、竜王町に在住、在勤、 在学の15歳以上(中学生を除く。)で、手話を初めて学ぶ人または学習経験が1年未満の人で、全課程を受講できる見込みの人  定=30人程度  ¥=教材費3,300円  申=7月1日(水)から(申込み先着順)  問=障害福祉課 電話0748-24-5640  IP=050-5801-5640 ファクス=0748-24-5693 ■1年間よろしくお願いします 人権のまちづくり協議会役員が決定しました  令和2年度東近江市人権のまちづくり協議会の会長・副会長は次のとおりです。(敬称略)  会 長  河村 栄一 (五個荘)  副会長  井上 均  (蒲生)       小林 泉 (湖東)  また、各地区の人権のまちづくり協議会会長は次のとおりです。  前坂雅春(平田)、谷正和(市辺)、島田克己(玉緒)、若林善文(御園)、林明雄(建部)、藤井豊(中野)、野瀬信弘(八日市)、北村俊次(南部)  池田佳一郎(永源寺)、河村栄一(五個荘)、岡田米陽(愛東)、小林泉(湖東)、奥村和彦(能登川)、井上均(蒲生)  問=生涯学習課 電話=0748-24-5672 IP=050-5801-5672 ファクス=0748-24-1375 ■交通安全意識の向上を!夏の交通安全県民運動  7月1日(水)から10日(金)まで、「夏の交通安全県民運動」が実施されます。  ●重点施策  @高齢ドライバーを含む高齢者とこどもの交通事故防止  A自転車の安全利用の推進  Bすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底  C飲酒運転・過労運転の根絶  D横断歩道利用者ファースト運動の推進  E「あおり運転」「ながら運転」の防止  ●夏の行楽シーズンが近づき、車で出かけることが増えます。車に乗るときは、必ずシートベルトを着用してください。   また、小さなお子さんには、チャイルドシートを正しく着用させましょう。  問=市民生活相談課 電話=0748‐24‐5699 IP=050‐5802‐8484 ファクス=0748‐24‐0217 ■新婚生活を応援します 東近江市住まいる事業補助金 市民結婚新生活支援事業  令和2年1月1日以降に婚姻届を提出された新婚世帯の住宅取得に要する費用の一部を補助します。  ※建物所有権保存登記前に申請する必要あり  ●対象者 次の@〜Dの要件をすべて満たす人  @交付申請時に夫婦のいずれかが市内に住民登録を有すること。  A令和2年1月1日以降に婚姻届が受理され、婚姻日の年齢がいずれも34歳以下であること。  B世帯合計所得が340万円未満であること(所得控除の要件あり)。  C交付申請時において、市町村税を完納していること。  D交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有すること。  ●補助金額  新築住宅、建売住宅または中古住宅取得費用の10分の10(上限20万円)  ●応募締切  令和3年2月26日(金)  問=住宅課 電話=0748‐24‐5669 IP=050‐5801‐5691 ファクス=0748‐24‐5578 ■猛暑から身を守る「eオアシス」の開設  熱中症を予防するため、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、冷房の効いた公共施設の一部を eオアシス(一時休憩所)として開放します。  ●各施設の業務時間内  市役所、東庁舎、各支所、各コミュニティセンター、各図書館、東近江保健センター、ウェルネス八日市、八日市文化芸術会館、てんびんの里文化学習センター  ふるさと文化体験学習館、東近江福祉センター ハートピア  ※「eオアシス」の「e」は東近江(East-omi)と緊急(Emergency)の「e」の頭文字。オアシスのように市の施設を休憩所として利用していただこうという取組です。  問=健康推進課 電話=0748-24-5646 IP=050-5801-5646 ファクス=0748-24-1052 ■空き家を管理していますか  草木の繁茂に要注意!  空き家の適正管理は所有者の責務です!  夏場になると草木は急速に繁茂するため、所有者などによる適正な管理が必要です。  管理せず放置していると、近隣住民に迷惑をかけることや危険を及ぼすことになります。  管理不全が原因で近隣家屋が破損した場合、所有者などは損害賠償責任の対象となる可能性があります。  定期的な立木の伐採や除草をお願いします。  ●近所や通行の迷惑   草木の繁茂は、隣地や道路への突出につながり、大変迷惑となります。  また、折れた枝などが、近隣住民の負傷や車の破損などにつながる危険性があります。  ●ゴミの不法投棄や不審火による被害  草木の繁茂により空き家が不衛生になると、ゴミが不法投棄されやすくなります。  また、燃えやすいものが増えるため、火事が起きる危険性も高まります。  ●害獣による被害  草木の繁茂により景観が悪化すると、動物はそれを察知し、空き家に侵入します。そのため、悪臭の発生や鳴き声などの騒音被害が発生します。  害獣による被害は建物を傷付け、資産価値の下落につながります。  問=住宅課空家対策推進室 電話=0748-24-5669 IP=050-5801-5691 ファクス=0748-24-5578 ■将来への橋渡し 国民年金 保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度があります  国民年金の保険料を納めることは義務ですが、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、納付が免除または猶予される制度があります。制度の活用には所得など一定の要件があり、申請して承認を受ける必要があります。  令和2年7月分から令和3年6月分までの免除・猶予申請は、本年7月から手続きすることができます。  なお、免除・猶予・学生特例は、申請日から2年1カ月前まで遡って手続きをすることができます。  ●納付免除  本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。  なお、一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)された人は、免除後の保険料の納付がなければ未納と同じ扱いになります。  ●納付猶予  50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、納付が猶予されます。  ●学生の納付特例  学生で、本人の前年所得が一定基準以下であれば、納付が猶予されます。継続して猶予を希望する場合は、毎年4月以降に必ず申請してください。  問=保険年金課 電話=0748‐24‐5631 IP=050‐5801‐5631 ファクス=0748‐24‐5576または各支所 ■思い出に残る成人式にしよう 成人式実行委員を募集します  令和3年1月10日(日)に開催予定の東近江市成人式の実行委員を募集します。  一生に一度の思い出に残る成人式の運営に関わってみませんか?  対=平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの人  申=8月21日(金)まで  申問=生涯学習課 電話=0748-24-5672 IP=050-5801-5672 ファクス=0748-24-1375 ■後期高齢者医療制度のお知らせ  ●後期高齢者医療保険料決定通知書を7月中旬に郵送します   令和2年度の保険料は、令和元年中(平成31年中)の所得に基づき計算しています。   「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。   「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただきます。  ●新しい被保険者証を7月中旬に郵送します   8月1日から新しくなる「後期高齢者医療被保険者証」(薄緑色)を7月中旬に簡易書留郵便で送付します  ●「限度額認定証」を更新します   入院時や高額な外来診療を受けるときに、医療機関に提示すると入院時の食事代が減額され、医療機関でのお支払いの上限が限度額までとなります。   対象となる人は、後期高齢者医療制度の被保険者で、令和2年度の市県民税が世帯全員非課税の人および一定所得以下の人です。令和2年7月31日まで有効の認定証をお持ちの人で、令和2年8月以降も該当する人には、新しい被保険者証を郵送する際に同封します。(手続き不要)   対象となる人で限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない人は、申請してください。  ●医療制度が改正されます   令和2年4月から後期高齢者医療保険料の制度が一部改正されました。詳しくは、保険料決定通知書に同封するしおりをご覧ください。  ●新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免   次の要件を満たす人は、保険料が減免となります。   @新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の人   →保険料を全額免除   A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入に減収が見込まれる世帯の人   →保険料の一部を減額   詳しくは、問い合わせてください。   問=保険年金課・保険料課   電話=0748‐24‐5631 IP=050‐5801‐5631 ファクス=0748‐24‐5576