情報ステーション ■記号は、時=日時 場=場所 対=対象 定=定員 持=持ち物 ¥=費用 申=申込み 問=問合せ IP=IP電話 ■中心市街地商業等空店舗の再生を支援します  中心市街地区域にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、改修費用の2分の1(上限300万円)を補助します。 申=令和5年1月31日(火)まで  (予算に達し次第終了します。) 〇対象者 @Aを満たす人 @市の中心市街地商業等集積地域内にある空店舗を改修して、店舗として利用し、事業を行う人 A小売業、飲食、その他のサービス業を営む人 〇対象工事 @Aを満たす工事 @市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限る。) A50万円以上の改修等工事で、令和5年3月31日までに工事完了の実績報告書が提出できる工事  このほかにも申請には要件があります。詳しくは、問い合わせてください。 申問=商工労政課 IP=050‐5802‐9540 ファクス=0748‐23‐8292 ■空店舗の再生を支援します  空店舗などを改修して開業する事業者に対して、改修費用の2分の1(上限100万円)を補助します。 申=6月30日(木)まで  複数の申請があった場合は、審査の上、補助対象者を決定します。 〇対象者 以下のすべてを満たす人 ・半年以上営業や居住していない建物を改修し、店舗として利用し事業を行う人 ・市内に登記のある法人または住民登録のある個人 ・小売業、飲食、その他のサービス業を営む人 ・交付申請時に事業計画書について商工会議所または商工会の審査を受けた人 〇対象工事 以下のすべてを満たす工事 ・市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限る。) ・10万円以上の改修等工事で、令和5年3月31日までに工事完了の実績報告書が提出できる工事  このほかにも申請には要件があります。詳しくは、問い合わせてください。 申問=商工労政課 IP=050-5802-9540 ファクス=0748-23-8292 ■住宅リフォームに関する補助金  市民の皆さんが本市で住み続けるため、住宅を改修する場合に必要な経費の一部を補助します。事前申込みが必要です。 6月21日(火)まで  事前申込書、見積書、施工箇所の写真(日付記載) *申込み多数の場合は、抽選会を実施します。 〇補助金額 上限15万円(補助率10分の1/地域商品券) 〇対象・条件 *自己が所有し、現在居住している市内の個人住宅を改修する人 *市内に本社登録のある法人または住民登録がある個人事業者へ発注する住宅リフォーム工事で、補助対象工事経費が50万円以上のもの *令和4年4月1日以降に着工し、令和5年2月28日までに完了する工事 *市税の完納など、その他の補助条件があります。詳しくは、問い合わせてください。 申問=住宅課 IP=050-5801-5652 ファクス=0748-24-5578 ■空家等の可能性を生み出すモデル事業を募集  空家などの新たな活用方法の提案を募集し、優れた提案に対して、実現に必要な経費の一部を助成します。 自治会やまちづくり協議会、市民活動団体などが取り組む事業で、空家などの活用を通じて、地域の活性化が図られるなど公益性があり、新たなまちづくりのきっかけとなりうる事業 予算の範囲内で若干数(モデル事業審査会で決定します。) 補助対象となる改修費用の3分の2(最大500万円)を助成します。 申=7月29日(金)まで 申問=住宅課 IP=050‐5801‐5691 ファクス=0748‐24‐5578 ■令和4年度の国民健康保険料のお知らせ 保険料の通知書を6月中旬に送付します  世帯内に国民健康保険加入者がいる世帯主に対して、6月中旬に保険料の納入通知書を送付します。保険料額や納付方法を確認してください。  国民健康保険料の納付義務は世帯主にあります。世帯主が国民健康保険以外の健康保険(社会保険など)に加入されている場合でも、同一世帯内のどなたかが国民健康保険に加入されている場合は、世帯主あてに通知書を送付します。 ●令和4年度の国民健康保険料率  40歳以上65歳未満の人⇒下記@ABの合計  40歳未満の人、65歳以上75歳未満の人⇒下記@Aの合計         (所得割)   (均等割)  (平等割)  @医療分   A×5.5%  +  23,200円  +  17,000円         (6.0%)    (24,000円)   (17,700円)  A支援金等分 A×2.3%  +  9,500円  +   7,000円          (2.5%)    (9,600円)    (7,200円)  B介護分  A×2.1%  + 11,300円  +   5,800円         (2.2%)    (11,500円)    (5,900円)  ※( )は前年度の料率などです。 ●Aは(令和3年中所得額−43万円) ●上限は@65万円、A20万円、B17万円 ●所得が一定金額以下の場合、保険料の軽減があります。 ●未就学児の均等割は2分の1を減額します。 ※用語説明 所得割:前年(令和3年中)の所得に応じて負担するもの 均等割:加入者一人につき一定額を負担するもの 平等割:一世帯につき一定額を負担するもの ■保険料の納付方法  納付書または口座振替により納付する「普通徴収」と世帯主の年金からの引き去りにより納付する「特別徴収」があります。  普通徴収は、6月から翌年3月までの年10回に分けて納付します。  なお、第1期の納付期限は6月30日(木)で、第2期以降は各月の末日です。(末日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日。ただし、12月は26日(月)になります。) ※クレジットカードやPayBでも支払いができます。 ■特別徴収されている人の納付方法の変更  特別徴収されている人で、口座振替による納付を希望される場合は、変更申出書の提出と口座振替の登録をしてください。 ■保険料の減免制度や軽減制度があります ○事業の休廃業や失業、事故、疾病、長期入院などにより収入が著しく減少した場合や災害に遭い著しい損害を受けた場合は、保険料の減免が認められることがあります。 ○非自発的失業者(リストラなどで職を失った人)は、申請することで失業時から翌年度末までの期間、保険料を軽減します。 ○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険料の納付が困難な人についても、保険料の減免または徴収猶予が認められる場合があります。 ※いずれも申請要件があります。 問=保険料課 IP=050-5801-5632 ファクス=0748-24-5576 ■令和4年度介護保険料納入通知書を6月中旬に送付します 〇保険料の納付方法  年6回、年金からの引き去りにより納付する「特別徴収」です。 ※次の場合は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となり、6月から翌年3月までの年10回に分けて納付します。 ・年金額が年額18万円未満の場合 ・年度途中で65歳になった場合 ・ほかの市町村から転入して間もない場合 ・所得申告の修正などで保険料に変更があった場合など ※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険料の納付が困難な人についても、保険料の減免または徴収猶予が認められる場合があります。 申問=保険料課 IP=050-5801-5632 ファクス=0748-24-5576 ■4月分からの年金額をお知らせ  令和4年4月分(6月支払分)からの年金額は、令和3年度から0.4パーセントの引き下げとなります。  1年間(令和4年4月から令和5年3月分まで)の年金額をお知らせする「年金振込・額改定通知書」が順次送付されますので、詳しくは、通知書で確認してください。 ■国民年金保険料の追納  国民年金保険料の免除または納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べて老齢基礎年金額が少なくなります。  将来受け取る年金を増やすために、これらの期間の保険料については10年以内であれば追納することができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納は、古い月のものから納付することとなります。  保険年金課または各支所、年金事務所で手続きできます。 問=年金加入者ダイヤル 電話=0570‐003‐004 問=彦根年金事務所 電話=0749‐23‐1116 ■新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 〇支給要件(@〜Fの要件をすべて満たす人) @貸付制度が限度額に達しているなどの理由で利用できない。または、8月31日(水)までに本支援金の初回受給期間を終えている。 A世帯全員の収入額の合計が基準額以下である。 B世帯全員の預貯金などの合計が基準額の6倍を超えていない。(上限100万円) C再就職や増収に向け、熱心に求職活動をしている。 D世帯の生計を主として維持している。 E職業訓練受講給付金を受給していない。 F生活保護の受給期間中ではない。 基準額 単身世帯 11.3万円 2人世帯 15.7万円 3人世帯 18.7万円 4人世帯 22.1万円 5人世帯 22.5万円 6人世帯 29.1万円 〇支給月額 単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円 〇支給期間 申請月または申請月の翌月から3カ月間 〇受付期間 8月31日(水)まで 申問=健康福祉政策課 IP=050-5801-0945 ファクス=0748-24-5693 ■東近江市民大学 受講生募集 もっと知りたい!知的好奇心を育む学びのチャンス @コロナ禍で見えてきた社会の歪み  講師 真山 達志さん  (市民大学学長、同志社大学教授)   7月5日(火)19:00(開講式18:30) A一億農ライフで農の価値を伝えよう  講師 小谷 あゆみさん   農ジャーナリスト、フリーアナウンサー)  8月10日(水)19:00    B私たちが描く!未来の生き方  講師 古市 憲寿さん  (社会学者)  8月28日(日)14:00 C世界一わかりやすい日本史  講師 河合 敦さん  (多摩大学客員教授)  9月16日(金)19:00 D日本のこれから進むべく政治経済とは  講師 須田 慎一郎さん  (経済ジャーナリスト)  10月26日(水)19:00 Eスポーツも子育ても社会活動も  講師 奥野 史子さん  (スポーツコメンテーター)  11月15日(火)19:00(閉講式20:30) 場=八日市文化芸術会館 ¥=5,000円  生涯学習課または永源寺、五個荘、愛東、湖東、能登川、蒲生地区の各コミュニティセンターへ申し込むか、八日市文化芸術会館オンラインチケットサービスを利用してください。 ※1講座2,000円の聴講制度や市内在住・在学の中学生・高校生を対象とした無料招待制度もあります。聴講制度、中学生・高校生を対象とした無料招待制度は生涯学習課でのみ受付します。 申問=生涯学習課 IP=050-5801-5672 ファクス=0748-24-1375 ■芸術文化祭参加事業・出演団体を募集します A東近江市芸術文化祭参加事業   9月1日(木)から12月31日(土)まで開催する芸術文化祭に参加される創造的・意欲的な事業を募集します。 ◆参加部門:美術、音楽、演劇、伝承芸能、映像など Bこどもフェスティバル出演団体  ダンスや合唱など主に20歳未満で構成される団体が対象の発表会です。 時=10月1日(土)午後1時 場=八日市文化芸術会館 C芸能フェスティバル出演団体  舞台芸術活動の発表の場です。 時=11月23日(祝)午前10時 場=あかね文化ホール ■申込方法(共通) 申=6月17日(金)必着  申込書は、市役所、各コミュニティセンター、図書館に設置しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。 申問=生涯学習課 IP=050‐5801‐5672 ファクス=0748‐24‐1375 ■住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 〇対象世帯 @世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯(既に本給付金を受給された世帯は除く。) A新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当と認められる世帯(家計急変世帯) ※@Aともに、世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族などに扶養されている場合は、対象外となります。  〇給付額  1世帯当たり10万円(1回限り)  @Aの重複受給はできません。 〇手続き方法  @に該当する世帯には、7月上旬に確認書を郵送する予定です。9月30日(金)までに提出してください。Aに該当する世帯は、申請が必要です。 生活支援給付金室 電話=0748‐24‐5639 ファクス=0748‐24‐5693 ■東近江市職員募集 上級事務職 募集人数:30人程度 募集対象:平成7年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人 上級技術職(土木・建築・電気) 募集人数:5人程度 募集対象:昭和58年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で必要な資格を満たす人 保健師 募集人数:3人程度 募集対象:昭和58年4月2日以降に生まれた人で必要な資格を満たす人 幼稚園教諭・保育士 募集人数:20人程度 募集対象:昭和58年4月2日以降に生まれた人で必要な資格を満たす人 主任介護支援専門員 募集人数:1人程度 募集対象:昭和58年4月2日以降に生まれた人で必要な資格を満たす人 図書館司書 募集人数:1人程度 募集対象:平成7年4月2日以降に生まれた人で必要な資格を満たす人 申込締切 6月15日(水) 必要な資格など詳しくは、市ホームページを確認してください。 第1次試験:7月10日(日) 試験会場:東近江市役所 ※募集要項・申込用紙は、人事課に請求してください。市ホームページでもダウンロードできます。 申問=人事課 IP=050-5801-5601 ファクス=0748-24-0752