■記号は、対=対象 問=問合せ IP=IP電話 時=日時 場=場所 申=申込み ■オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン 子どもが安心して暮らすために  こども家庭庁では、毎年11月にオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを実施し、児童虐待防止のために集中的な広報・啓発活動に取り組んでいます。今回は、児童虐待とヤングケアラーについての理解を深めていきます。 ■児童虐待の現状 全国にある児童相談所が対応した令和4年度の児童虐待相談対応件数は、21万9,170件で過去最多となっています。本市でも新規の通告は122件、虐待対応件数は593件で増加傾向にあることから、虐待の早期発見が求められています。 ■児童虐待のない社会の実現 オレンジリボンには、「子どもを虐待から守り、虐待を受けた子どもが幸せになれるように」という願いが込められています。 ■児童虐待って何だろう?  児童虐待は、4種類に分類されます。令和2年の児童福祉法などの改正により、親が「しつけと称して体罰を加えること」が法律で禁止されました。 ●身体的虐待 殴る、叩く、蹴る、首を絞める、投げ落とす、やけどをさせるなど ●心理的虐待 言葉で脅す、きょうだい間で差別する、子どもの前で夫婦げんかをするなど ●ネグレクト 食事を与えない、不潔にする、車内に放置する、病院に連れていかないなど ●性的虐待 性的関係を強要する、写真の被写体にする、性器や性的行為を見せるなど ■ヤングケアラーについて知ろう  ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことを指します。 こんな子どもたちは、ヤングケアラーかも? ●アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族の対応をしている ●がん・難病・精神疾患などの家族の看病をしている ●家計を支えるために労働をしている ●家族に代わって、きょうだいの世話をしている ●障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている ●障害や病気のある家族に代わって、家事をしている ●障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている ●障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている ●日本語が苦手な家族や障害のある家族のために通訳をしている ●目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気遣いをしている 出典:こども家庭庁ホームページ(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/) ■お手伝いとどう違うの? ●お手伝い ・家族からお願いされる。 ・達成感がある。 ・失敗が許される。 ●ヤングケアラー ・お願いから義務となる。 ・日常化しており、達成感を感じにくい。 ・重度の責任と負担を伴う。 ■ひとりで悩まないために 虐待を受けた子どもやヤングケアラーは、自己肯定感が低く表れたり、誰にも愛されない、居場所がないなどの不安感を持ったりする傾向があります。  また、多くのケースで保護者が子育てに苦労している現実があり、保護者にも寄り添って一緒に解決策を考えていくことが大切です。  本市では、児童虐待、DV(女性相談)、ヤングケアラーについてさまざまな機関と連携し、予防・早期発見・早期対応に取り組んでいますので、安心して相談してください。 問合せ こども相談支援課 IP 050‐5802‐3275 ファクス 0748‐23‐7501 ■もし違ったらどうしよう 虐待かどうか確信がもてない  連絡する人が虐待かどうかを判断する必要はありません。相談は匿名で行うこともでき、その内容に関する秘密は守られます。  「虐待では?」と思ったら、ためらわずに相談してください。 ■お気軽に相談してください ●児童虐待・DV(女性相談)・ヤングケアラーなどの相談 (こども相談支援課) 電話 0748-24-5663(平日8:30〜17:15、土・日曜日、祝日、年末年始除く。) ●子ども電話相談 電話 0748-24-1111(平日8:30〜17:15、土・日曜日、祝日、年末年始除く。) ●子育てに関する相談 (子育て支援センター) 電話 0748-22-8201(平日9:00〜16:30、土・日曜日、祝日、年末年始除く。) ●ぎゃくたいほっとライン 電話 0748-24-5687(夜間、休日の場合は、市役所代表番号0748-24-1234へ) ●児童相談所虐待 対応ダイヤル 電話 189(24時間対応)