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FAQ

候補者に陣中見舞を渡せますか?

[2010年3月13日]

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候補者に陣中見舞を渡せますか?

回答

選挙運動に関する個人からの寄附は、年間150万円以内で金銭又は物品などもできます。

ただし、お酒などの飲食物を贈ることは、選挙運動に関し飲食物を提供する行為として、公職選挙法違反となります。

注:企業・労働組合などの団体は、寄附が禁止されています。

お問合せ

東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

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