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FAQ

出張などで遠隔地に滞在している場合、どうすれば投票できますか?

[2010年3月13日]

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出張などで遠隔地に滞在している場合、どうすれば投票できますか?

回答

不在者投票宣誓書兼請求書(選挙時にホームページに掲載)を本市選挙管理委員会に郵送してください。投票用紙等を滞在地に郵送しますので、それを持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、その場で投票することができます。

投票できる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までですが、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内です。郵送に要する期間を考慮して、投票用紙の請求や投票は早めに行ってください。【不在者投票制度】

お問合せ

東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

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