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FAQ

入院中の者は、どうすれば投票できますか?

[2010年3月13日]

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入院中の者は、どうすれば投票できますか?

回答

滋賀県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている場合は、病院長等に申し出てください。

病院長等の管理のもと、その病院等で投票日の前に投票することができます。【不在者投票制度】

お問合せ

東近江市行政委員会選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

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