請求のあった公文書は、原則として公開しますが、次の情報は公開できません。
- 個人に関する情報
- 法人等の事業に関する情報で、公にすることにより、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公にすることにより、人の生命や財産等の保護または犯罪の予防や捜査に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令等により明らかに公にすることができない情報
- 市、県、国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
- 市、県、国等の事務事業に関する情報で、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、通例として公にしないこととされているもの