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[2010年3月12日]
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農地を耕作するために、売買や贈与による所有権移転をする場合や賃貸借や使用貸借による貸し借りをする場合などは、農地法第3条の規定による許可が必要です。
詳しくは農業委員会にご相談ください。
また、農地の所有権移転や貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
詳しくは農林水産課にご相談ください。
農業委員会電話 0748-24-5682 IP電話 050-5801-5682
農林水産課電話 0748-24-5660 IP電話 050-5801-5660
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