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FAQ

農地の売買(贈与)や貸借について

[2010年3月12日]

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農地の売買(贈与)や貸借について

回答

農地を耕作するために、売買や贈与による所有権移転をする場合や賃貸借や使用貸借による貸し借りをする場合などは、農地法第3条の規定による許可が必要です。

詳しくは農業委員会にご相談ください。

また、農地の所有権移転や貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。

詳しくは農林水産課にご相談ください。

問い合わせ先

農業委員会
電話 0748-24-5682  IP電話 050-5801-5682

農林水産課
電話 0748-24-5660  IP電話 050-5801-5660

組織内ジャンル

行政委員会農業委員会事務局 (本館2階)

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