FAQ
【年金】免除・学生納付特例および納付猶予していた期間の保険料は、後から納めることができますか。
[2010年3月15日]
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【年金】免除・学生納付特例および納付猶予していた期間の保険料は、後から納めることができますか。
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国民年金保険料は、追納制度があり、免除・学生納付特例および納付猶予の期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって保険料を納められます。
ただし、申請した年度から数えて3年度目からは、当時の保険料に加算がつきます。
詳しくは、彦根年金事務所(電話 0749-23-1114)へ問い合わせてください。
日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)(別ウインドウで開く)