ページの先頭です
メニューの終端です。
FAQ

障がい者手帳(身体障害者、療育、精神障害者保健福祉手帳)を所持していますが、住所を変わる場合の手続きは

[2010年3月30日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

障がい者手帳(身体障害者、療育、精神障害者保健福祉手帳)を所持していますが、住所を変わる場合の手続きは

回答

  • 県外へ転出される場合
     転出時に、お持ちの障がい者手帳と印鑑をご持参の上、障害福祉課または各支所で手続きをしてください。
    その後、障がい者手帳と印鑑をご持参の上、転出先の市区町村で手続きをしてください。
    なお、精神障害者保健福祉手帳は、転出先の手続きだけで結構です。
  • 市外へ転出される場合
     お持ちの障がい者手帳と印鑑をご持参の上、転出先の市区町村で手続きをしてください。
  • 市内で住所を変わられる(転居)場合
     お持ちの障がい者手帳と印鑑をご持参の上、障害福祉課または各支所で手続きをしてください。

 いずれも、汚れているなどの理由で手帳を作り変えたい場合は、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)も必要です。

お問合せ

東近江市福祉部障害福祉課(本館1階)

電話: 0748-24-5640  IP電話:050-5801-5640

ファクス: 0748-24-5693

お問合せフォーム

組織内ジャンル

福祉部障害福祉課(本館1階)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る