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FAQ

【国保】国民健康保険加入中に交通事故にあったとき

[2010年3月30日]

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【国保】国民健康保険加入中に交通事故にあったとき

回答

 交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってけがを負い、国民健康保険証を使って診療を受けるときは、必ず事前に保険年金課もしくは各支所へ届け出が必要です。

事故の状況をお聞きした上で届出書を出していただくことになりますので、まず電話で連絡してください。

仕事上のけがや酔っ払ってのけが、けんかによるけがなどは、国民健康保険による診療が受けられない場合があります。

お問合せ

東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

お問合せフォーム

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