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FAQ

【国保】国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

[2010年3月30日]

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【国保】国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

回答

このような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

  • 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬)
  • 差額ベッド料
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常分娩費など
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  • 犯罪を犯して病気やケガをしたとき
  • ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

※詳しくは市役所険年金課または各支所にお問い合わせください。

お問合せ

東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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