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FAQ

【国保】外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか

[2010年3月30日]

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【国保】外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか

回答

 在留資格の期間が3カ月以上であれば、強制加入となります。

しかし、旅行者などの短期滞在者(在留期間3カ月未満)の場合は加入することはできません。

なお、在留資格が興行、文化活動、就学、研修、家族滞在、特定活動の場合には、在留期間が3カ月未満でも、3カ月以上の滞在が証明できる書類があるときは加入ができます。

※在留期間3カ月が判断基準となりますが、詳しくは、保険年金課または各支所へ問い合わせてください。

お問合せ

東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

お問合せフォーム

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