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FAQ

【国保】高額療養費:特定疾病の認定を受けるにはどうしたらいいのですか

[2010年3月30日]

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【国保】高額療養費:特定疾病の認定を受けるにはどうしたらいいのですか

回答

長期にわたり高額な医療費がかかる、下記の1~3の特定疾病の場合は、認定を受けることで自己負担額が10,000円(入院・外来別、複数医療機関受診の場合は除く)となります。

ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得世帯の人は、自己負担額が、20,000円となります。

認定を受ける場合には、保険証と同疾病であることを証明できるもの(医療機関の証明等)を用意のうえ、市役所保険年金課または各支所に申請してください。

  1. 血友病
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

【必要なもの】

  • 保険証
  • 同疾病であることを証明できるもの(医療機関の証明等)
  • 印鑑

お問合せ

東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

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