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[2010年3月15日]
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全額免除、一部納付(4分の1、半額、4分の3)および納付猶予(50歳未満)があります。
本人、配偶者、世帯主(納付猶予は除く。)それぞれの前年所得に基づいて判定されます。
【手続きに必要なもの】
詳しくは、日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
東近江市健康医療部保険年金課(新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。
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