FAQ
除籍謄本、改製原戸籍謄本とはどのようなものですか。
[2020年12月18日]
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除籍謄本、改製原戸籍謄本とはどのようなものですか。
除籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての人が除かれた戸籍の謄本をいいます。婚姻、養子縁組、死亡などにより戸籍に記載された人が順次除かれ、全員が除かれた場合や転籍により全員が他の市町村に本籍地を移した場合に、その戸籍は除籍謄本となります。
改製原戸籍謄本とは、戸籍法の改正により、戸籍を改製(戸籍を新しい様式に書き替えること)した際の、書き替えられる前の戸籍の謄本をいいます。主な戸籍の改製として、昭和32年の法務省令による改製(昭和改製)と平成6年の法務省令による改製(平成改製)があります。
昭和改製は、民法や戸籍法の改正により、「家」を単位とした戸主制度や3代戸籍が廃止されたことに伴う改製です。
平成改製は、戸籍事務の電算化(コンピューター化)に伴う改製です。