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FAQ

先月父が死亡し、金融機関から死亡が確認できる戸籍を取り寄せるようにといわれました。除籍謄本を請求したらいいのですか。

[2020年12月18日]

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先月父が死亡し、金融機関から死亡が確認できる戸籍を取り寄せるようにといわれました。除籍謄本を請求したらいいのですか。

回答

 その戸籍に記載されている人全員が除かれ、誰も存在していない戸籍を除籍謄本といいます。すでに配偶者が死亡などで除籍となり、子どもも婚姻などですべて除籍となっている場合は、除籍謄本(手数料:750円)になります。 
 同じ戸籍にいる人(配偶者やご結婚されていない子)が健在の場合は、戸籍謄本(手数料:450円)になります。
 請求の際は、請求書に、「父〇〇の死亡記載のある戸籍」と記入すると確実です。

お問合せ

東近江市市民部市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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