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FAQ

離婚の届出には何が必要ですか。

[2021年1月25日]

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離婚の届出には何が必要ですか。

回答

話し合いによる協議離婚と裁判所が関与する裁判離婚があり、離婚の種類により届出の必要書類が違います。
<必要なもの>
 【協議離婚の場合】
  ・離婚届書
  ・戸籍謄本(本籍地へ提出する場合は不要)
  ・届出人双方の印鑑(朱肉使用のもの)
  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)

 【裁判離婚の場合】
  ・離婚届書
  ・戸籍謄本(本籍地へ提出する場合は不要)
  ・届出人の印鑑(申立人もしくは裁判の訴えをした者)
  ・調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

<参考>
・離婚する夫妻に未成年の子がいる場合、親権者を相談して、離婚届書の親権を行う者の欄に子どもの氏名を記入してください。

・離婚届(離婚届の書き方など)



お問合せ

東近江市市民部市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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