FAQ
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について教えてください。
[2023年10月10日]
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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について教えてください。
[2023年10月10日]
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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付請求を制限できます。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為などの被害者で、事前に警察などの相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた人です。
相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の人
※ただし、DV被害者で、裁判所の保護命令がある人は、相談機関への相談は不要です。
加害者への次の証明書の交付等を制限します。
※他市町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書も制限されます。
・受付窓口:住民登録のある市町村
・必要なもの:[1]住民基本台帳事務における支援措置申出書
[2]本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
[3]保護命令のある方はその証明書
※[3]のない人は、申し出後、相談機関への相談が必要です。
写真付きのマイナンバーカードなど、写真に改ざん防止加工がある官公署が発行した身分証明書や、支援認定書が必要です。
お持ちにならなかった場合は、交付できません。