住民票の除票とは
- 東近江市に住民登録されていた人が市外へ転出された場合、あるいは亡くなられ場合は、東近江市の住民票から抹消されます。抹消された住民票のことを「住民票の除票」といいます。
- 除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
除票の写しを請求できる人
- 除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合は、同世帯の人でも本人からの委任状が必要になります。
- 本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求される場合は、正当な請求理由とそれを裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)および誓約書が必要です。
死亡された人の除票について
- 亡くなられた人の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合、または官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。請求される場合は、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)および誓約書が必要です。同世帯であった人でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
- 亡くなられた人の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はありません。
請求に必要なもの
本人または代理人が請求する場合
- 住民票の写しの申請書
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など)
- 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係人が請求する場合
個人が請求する場合の必要書類は、次のとおりです。法人の場合は、「戸籍・住民票等の第三者請求の手続きについて」を参照してください。
- 住民票の写しの申請書
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など)
- 誓約書
- 委任状(利害関係人からの依頼で代理人が請求する場合)
- 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
【用意する書類の例】
《亡くなった人の相続手続きのために必要な場合》
死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
《死亡保険金の受け取りのために必要な場合》
請求者が受取人として記載されている保険証書
《未支給年金の請求のために必要な場合》
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)
《債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合》
契約書の写しなど当事者間の関係が分かる資料、転居先不明で戻っている郵便物などの写しなど
《訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合》
機関から提出を求められた書類や提出の必要性を確認できる書類および利害関係人であることを証明する書類
手数料
1通につき300円
請求方法
住民票の除票の写しは、窓口または郵送などで請求できます。
郵送請求の方法について、詳しくは「
戸籍・住民票などの郵送請求」を確認してください。
除票の保存年限
住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年間となりました。