本人通知制度に登録するとどうなるの?
[2021年8月6日]
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この制度は、あなた以外の第三者があなたの住民票や戸籍などを取得した場合に、その事実を文書であなたにお知らせする制度です。
よって、あなた以外の第三者への交付を拒むことができません。つまり、この登録は第三者への交付そのものを止めるための手続きではありません。
さらに、あなたにお知らせする内容は、[1]交付した日付 [2]証明書の種類(住民票の写し、戸籍全部事項証明など) [3]交付枚数 の3点に限られます。したがって、もし、あなたにお知らせが届いたときに、「誰が発行したのか」は、お知らせすることができません。
現在の法律(住民基本台帳法・戸籍法)では、正当な理由があれば他人の戸籍や住民票を取得することが可能です。取得した人の氏名なども市が守るべき個人情報であり、法律を守って取得している可能性がある限り、「誰が発行したか」はお知らせすることはできません。
また、除外規定として、国など公的機関が公務上の判定に伴う調査などに使用するために取得する場合や、刑事、民事および、行政の各訴訟の準備のために弁護士などが取得する場合には、お知らせそのものができません。
◎第三者とは、
○代理人:本人や戸籍に記載されている人から委任状により依頼を受けた人
○代理人以外
・自己の権利の行使または自己の義務を履行するために住民票などを確認する必要のある人や正当な理由がある人
(生命保険の満期支払、債権者など)
・八士業(依頼者から受任した事件または事務を遂行するために、職務上必要な請求ができる。)
※八士業:弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士