本籍と住所の違いは?
[2021年8月6日]
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どちらも同じようなものと考えがちですが、これらには明確な違いがあります。
本籍 | 住所 | |
---|---|---|
場 所 | 婚姻届、転籍届などで、本籍として届け出た場所 | 住んでいる所 |
証明書 | 戸籍謄本など各戸籍証明 | 住民票の写し、戸籍の附票 |
根拠法 | 戸籍法(夫婦や親子など身分関係を規定する) | 住民基本台帳法(住所を規定する) |
変更方法 | 転籍届(婚姻届、離婚届など戸籍関係の届出でも可) | 転出・転入届、転居届 |
<婚姻と一緒に住所を変える場合の注意点>
婚姻届には新しい本籍を記入する欄があります。婚姻届を提出した場合、夫婦で新たに戸籍が作られる場合がありますが、その際、本籍も新たに定めます。婚姻届によって変更されるのは本籍であり、住所は変更されません。今まで別々に住んでいた夫婦が二人で新しい家に住む際には、婚姻届だけでなく、住所変更の届出が必要です。
なお、住所変更の届出をしただけでは、本籍は変更されません。本籍を変更するためには、転籍の届出が必要です。
本籍と住所のように紛らわしい語句に筆頭者と世帯主というものがあります。
【筆頭者】
戸籍の用語で戸籍の一番上に記載されている人です。
一般的には、婚姻により戸籍が作られるため、夫婦の場合は、夫または妻が筆頭者になっています。
養子縁組をしない限り、祖父は筆頭者にはなりません。
筆頭者が亡くなっても、その戸籍の筆頭者は変わりません。
【世帯主】
一つの世帯の中で生計を中心に担っている人です。
祖父母と同居の場合は、祖父が世帯主となっていることもあります。
一人暮らしの場合は、学生でも本人が世帯主となります。
世帯主が亡くなった場合は、代わりの誰かが世帯主となります。
【世帯】
同一住所で生計を同一にする単位です。
同じ家(住所)に住んでいても、生計が別であれば、世帯を分けて登録することができます。
生計を同一にしているかどうかが基準であり、一人だけの世帯の場合や祖父、祖母、父、母、子、孫が一つの世帯の場合もあります。