ページの先頭です
メニューの終端です。
FAQ

土地や家屋を年の途中で売却した場合、固定資産税はどうなりますか

[2021年2月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

土地や家屋を年の途中で売却した場合、固定資産税はどうなりますか

回答

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登録されている人に課税されます。したがって、例え年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度分の固定資産税は、前所有者に全額課税されることになります。また、土地や家屋を売却しても、所有権移転の登記がなされなければ、前所有者に課税されます。

なお、登記簿に登記されていない未登記家屋を売却した場合には、資産税課または各支所まで「家屋を現に所有している者の申告書」および「未登記家屋所有権移転申告書」を提出してください。

お問合せ

東近江市税務部資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

組織内ジャンル

税務部資産税課 (新館1階)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る